2016年6月更新
滞在許可証申請手続きについて
(研究者本人と同行家族 VISA の場合)
2013 年4月から現在まで、実際に滞在許可証申請手続きをした時の流れを経験に基づいて書いてみます。窓口番号、階数などはリヨンで行なった場合のものです。
・ 研究者本人の滞在許可証申請
在日フランス大使館で VISA を取得した際にもらった書類の中にある
「滞在許可証なしでフランスに滞在できるビザをお持ちの方へ
に従って手続きをしましょう。
① demande d’attastation OFII に必要事項を記入する
② lettre MAX (配達証明付き郵便用の封筒※1)にて下記に郵送する
※この時に送るのは研究者本人の書類だけです。ご家族の手続きは異なりますので同封しないようにご注意ください!
OFII
7, rue Quivogne 69286 LYON Cedex 02
※ 1 lettre MAX (追跡番号付き郵便用封筒)は La Poste(郵便局)で購入します。
③ OFII からの手紙が来る
私達の時は1ヶ月後くらいに届きました。この中には、書類を提出した事に関する証明書と健康診断の呼び出しが入っていました。
④ 指定の日時に郵便を送った場所にあるOFII に行く。直接2階に上がり受付で③の書類を見せる。
<持って行くもの>
・ ③で送られてきた書類
・ パスポート
・ 証明写真
・ フランスでの住所を証明するもの1組(電気、ガス、水道、家賃、電話代等の氏名と住所が記載された請求書のコピーと原本)
・ 指定の金額の収入印紙 timbre fiscal (お近くのタバコ屋さん tabac で購入できます。)
・ 別の日に OFII の健康診断を既に受けた方はその証明書
⑤ 健康診断を受診する
・ 身長・体重測定、レントゲン撮影、問診がありました
※ 問診で成人病の家族歴の有無やご自身のワクチン接種歴を聞かれます。簡単にまとめて用意しておくと伝えやすいです。
⑥ ⑤終了後にもらった書類を持って受付へ行き、必要書類を渡してパスポートに滞在許可証の代わりとなるシールを貼ってもらう。研究者本人の滞在許可証取得手続きはこれで完了でした。
・ 同行家族の滞在許可証申請
召喚状等の呼びかけは全くありません。入国後2ヶ月以内に研究者と一緒にフランスに入国した18才以上の家族(配偶者、子供等)は OFII ではなくお住まいの地域の県庁(Préfecture)に出向いて手続きを行なわなければいけません。受付時間は平日の午前9時から12時までの間です。
※ この日は研究者本人が必ず同席しなければなりません。
※ フランス政府が公表している正式な概要はこちら↓(フランス語)
http://www.isere.gouv.fr/content/download/7072/43220/file/ref13%20-%20carte%20de%20s%C3%A9jour%20scientifique%20et%20conjoint.pdf
① 直接2階の Guichets <<étudiants>>に行き、順番待ちの番号を書いたチケットをもらう。1階の窓口に続く長蛇の列に並ぶ必要はありません。
② 指定の窓口で必要書類を渡して、家族の情報を申告する書類に記入する。
書類は原本を確認後、コピーが回収され原本は返却されます。法定翻訳付きの戸籍謄本は各種手続きに使い回せます。(滞在許可証の取得には必要ありませんでしたが、社会保険加入の際にアタスタシオン付きの書類を求められました。アタスタシオンの付いた戸籍謄本の法定翻訳を用意しておくと安心です。)
<必要書類>※全ての書類の原本とコピーが必要です
・ 在日日本大使館でVISA を申請した時にもらった書類
・ パスポート(写真が貼ってある旅券と VISA のページと出入国スタンプのページのコピーをとる)
・ 戸籍謄本の原本と法定翻訳(家族全員の出生、婚姻、両親の名前を証明する情報が必要)
・ 証明写真4枚(ISO/IEC 19794-5:2005 規格のもの。スーパーや駅などで見かける証明写真を撮る機械で撮影することができます。)
・ 宛先に自分の氏名と住所を記入した封筒2通
・ 住所を証明する書類(氏名と住所が記載された各種領収書)
新居が確定していない場合:ホテルの滞在証明書または最新の領収書、
確定している場合 :過去3ヶ月以内に作成された賃貸契約書また
は最新の家賃または公共料金の領収書
・ 研究者本人の滞在許可証
・ 研究機関との受け入れ契約書Convention d’accueil
・ 受け入れ契約書または雇用契約書
③ 仮の滞在許可証(Récépissé)をもらう。
正規の滞在許可証の受け取り可能日は大まかにしか教えてもらえません。2ヶ月後くらいを目安に受け取りにいきます。
④ 滞在許可証の受け取りの為の受付時間は13時から15時までです。県庁(Préfecture)1階の受付に続く列に並び受付表をもらいます。椅子を持参して並んでいる人がいるくらい込み合います。経験的に木曜日が比較的空いているようです。
※ 2015年から1部の方を対象に県庁(Préfecture)で滞在許可証の更新をする為の予約制度が導入されました。残念ながら研究者と研究者の配偶者の初回の滞在許可証申請、更新共には2016年6月現在、予約はできないようです。
⑤ 受付表をもらえたら、その日のうちに滞在許可証をもらえます。待合室で順番を待ます。順番がきたら、呼ばれた窓口で必要書類を提出し、受領証にサインをして滞在許可証を受け取ります。
<持って行くもの>
・ 仮の滞在許可証(Récépissé)
・ 指定された金額の収入印紙(2013年5月の時点では260€でした。)
・ Document de circulation pour étrangers mineurs ( DCEM )の取得
未成年の子供を連れて長期滞在する際に、これを持つ子供がフランスに居住する権利を持っていることを証明するものです。これをもっていないと子供を連れて日本に一時帰国した後、子供だけフランスに再入国する事が難しくなります。両親の滞在許可証が揃ったら速やかに手続きをしましょう。
※この書類はフランス以外の国籍ではない両親を持つ、外国で生まれた子供を対象としています。フランスで生まれた子供で将来フランス国籍を取得する意思がある場合は書類が異なるようです。詳しくはこちらの Le titre d’identité républicain (TIR) を読んでください。
① 対象となる子供と両親揃って県庁1階の DCEM 受付窓口に行きます。受付開始時間は13時です。長蛇の列に並ぶ必要はありません。直接窓口に行き、受付表をもらいましょう。
② 必要書類を渡す。
<必要書類> 全ての書類の現本と申請する子供の人数分のコピーが必要です。
・戸籍謄本を法定翻訳したもの
・直近三ヶ月以内の住居証明書
・証明写真2枚
・有効期限内の両親の滞在許可証
( Récépissé での申請不可。正規の滞在許可証を取得してから手続きを行ないます。)
・宛先を明記した封筒(lettre MAX 20g用を使用。)
・子供のパスポートと VISA のページのコピー
・就学児童の場合 → フランス到着後からの通学証明書
・3 才未満の子供の場合 → Carnet de santé = フランスの母子手帳
( Maison de Rhone で白紙の Carnet de santé をもらい、病院で母子手帳の法定翻訳したものを元に書き写してもらいました。ここをクリックするとお住まいの地域の Maison de Rhone を検索できるページに移動します。)
③ 1ヶ月後くらいに提出した封筒を使って、出来上がった証明書が送られてきました。
子供のパスポートと一緒に保管し、一時帰国や旅行の際には必ず持って行きましょう。
参考にしたサイト
http://www.isere.gouv.fr/content/download/9885/66562/file/5-%20Scientifique%20%20renouvellement%20de%20titre%20de%20s%C3%A9jour.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/4013/28263/file/dcem
http://www.info-droits-etrangers.org/index.php?page=2-2-4-2#asileE
http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Sejour-travail-et-naturalisation-des-etrangers/Scientifiques-et-leurs-conjoints